(Q)事故を起こした場合どうすれば良いでしょうか?
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(A)万一、事故を起こされた場合には、下記の処置を速やかに行なってください。 保険・補償の適用を行う上でも重要な手続きになりますので、必ず全ての対応を行なってください。
①負傷者を救護する
最初に負傷者の救護を行ってください。 終わり次第、必要に応じレンタカーを他の交通の邪魔にならない場所へ移動してください。
②警察へ通報と届出をおこなう
加害者・被害者双方に警察への届出義務があります。 後日、事故証明書が必要となりますので、必要な手続きをしてください。
③ガッツレンタカーへ連絡する
レンタカー契約書(貸渡証)をご用意の上、貸出店舗に必ずご連絡ください。
④保険会社からの連絡に従う
後程保険会社から電話がございますので、以降は保険会社の指示に従って対処してください。
⑤ガッツレンタカーへ違約金を支払う
過失割合が0の場合以外には、事故の大小に関わらず、1事故免責料金(50,000円)をお支払い頂きます。また車両保険の免責額は、自走して返却可能な状態の場合50,000円、自走できない状態の場合100,000円となります。保険手続きがスムーズに行われるためにも、免責額を速やかにお支払いください。
また、過失の有無に関わらず、ノンオペレーションチャージ(休業補償)は契約者様負担となります。ノンオペレーションチャージの金額は、自走して返却の場合30,000円、自走できない場合50,000円+レッカー代となります。
以後も事故を起こした相手方様との交渉が残る場合は、保険会社が窓口となります。
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